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ご注意!太陽光発電を搭載されている方!
※弊社では、弊社で建築・リフォームをされて太陽光発電を搭載のお客様で、
下記記事の対象となるお客様にはお知らせをお届けしております。
自分が対象かどうか分からないというお客様はお問い合わせください。
マジメ目の書き出しのヤジマです。
現在、このお知らせと手続きのお手伝いを強化させて頂いております。
平成29年の4月1日から施行された改正FIT法により、以下の手続きが必要になりました。
平成28年度(平成29年3月31日)までに「設備認定」を受け、
接続契約を締結した、みなし認定事業者は、すでに売電している方も含めてすべて
新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
なぜそんな事をするのかというと・・・
旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。
旧制度で認定を受けた場合、電力会社との接続契約が締結されていれば、
新制度での認定を受けたものとみなされます。
しかし、その設備についての事業計画が不完全な状態となっているため、
新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に
事業計画を提出する必要があります。
(注)既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要です。
申請をして、売電の契約もしてあるにも関わらず、
実際に発電事業を行っていらっしゃらない方が、かなりの数いらっしゃる様子です。
そこいらへんを整理したいというのが本当のところでしょうね。
今回は終始マジメ目のヤジマでした。