すたっふブログ
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建築物?工作物?
ブログ連投 申し訳ありません・・・ 設計の石田です
先日の東京小旅行の続きです
安藤忠雄展と新海誠展を堪能した後 お台場の等身大ユニコーンガンダム観覧へ
全長18m・・・スゴイ迫力ですね
さて 建築的な見方をするとコレは何に該当するのか?
建築物? 工作物? はたまた仮設建築物?
数年前に初めて初代ガンダムが建設された時に ネット上で少し話題になりましたが
おそらく「建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物」
で間違いないようです
用途は広告塔辺りでしょうか
こういったモノも構造計算を行い確認申請を経て 建築の許可が降りるわけです
審査するお役所の方も大変ですね
ちなみにこちらは初代ガンダムの確認版
次回東京に行った際には 役所に行って建築確認の概要書を閲覧してきたいと思います
あ でもそうすると平日に行かなきゃですね 機会があるかなぁ~